

訪問介護サービス
指定居宅介護支援事業

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介護保険とは |
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急速に高齢化が進む現在、介護を必要とする人がますます増えていくものと予想され、介護はさけて通れない問題となってきています。
2000年7月から実施されている介護保険制度は、これまで本人や家族が抱えてきた不安や負担を、社会全体で支えあっていこうという目的で作られました。
指定居宅介護支援事業所かけはしでは、要援護者やご家族の要望をしっかりと受け止め、サービスを組み立て、適切なサービス提供が行えるよう頑張っています。
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介護保険のしくみ |
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介護保険制度は、市町村が保険者となって運営します。
被保険者は65歳以上の「第一号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」に分かれ、それぞれ給付の要件・保険料の支払方法などが異なります。
被保険者が介護を必要とした場合、市町村に申請して、介護が必要と認定されれば、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用することができます。
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介護保険被保険者区分
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第一号被保険者
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第二号被保険者
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対象者
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65歳以上の方 |
40〜64歳の医療保険に加入している方 |
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給付の要件
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寝たきりや認知症などで介護や支援の必要な方 |
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援の必要な方 |
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保険料
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所得に応じて5段階に設定 |
加入している医療保険の算定方式に基づいて設定 |
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保険料の
納め方
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年金額が月額1万5千円以上の方は年金から天引き、それ以外の方は市に個別に納めていただきます。 |
医療保険料と一括して納めていただきます。 |
介護保険制度で利用できるサービス |
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介護保険制度によって受けられるサービスには、家庭などで利用できる「在宅介護サービス」と、施設に入所して利用できる「施設介護サービス」があります。
●在宅介護サービス
| ・訪問看護 |
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訪問看護ステーションなどの看護師、保健婦などが家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行ないます。 |
| ・通所リハビリテーション(デイケア) |
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在宅で寝たきりの方や身体が虚弱な方などが、送迎により昼間だけ施設で医療、看護、食事、入浴、リハビリテーションなどのサービスをご利用いただけます。 |
・通所介護(デイサービス)
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション |
| ・訪問介護(ホームヘルプ) |
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ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯などの日常生活の手助けを行ないます。早朝や夜間に安否確認や排泄など短時間の介助をする「巡回型」もあります。 |
●短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートケア)
●その他の在宅サービス
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給
※在宅介護サービスでは、1ヶ月に利用できる上限額が設定されます。
要介護状態区分と在宅サービスの支給限度基準額(厚生省告示による)
要介護
区分 |
心身の状態(例) |
支給限度
基準額 |
| 要支援1 |
日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適用に利用すれば、心身の機能の維持・改善が見込める。 |
4万9,700円 |
| 要支援2 |
10万4,000円 |
| 要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部介助が必要 |
16万5,800円 |
| 要介護2 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。
排泄・入浴などで一部または全体の介助が必要 |
19万4,800円 |
| 要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄・入浴・衣服の着脱などで全体の介護が必要 |
26万7,500円 |
| 要介護4 |
排泄・入浴・衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
30万6,000円 |
| 要介護5 |
意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
35万8,300円 |
訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所 かけはし
〒 859-3807 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷1085
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